協会について

定款

第1章 名称及び事務所

(名 称)

第1条 当法人は、一般社団法人 音楽療法振興協会と称する。また、英文名称はJapanese Association for Promotion of Medical Music Therapy、略称をJAPMMTとする。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。

2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当法人は、広く一般市民を対象として、がん等の難病に罹患した患者とその家族の精神的苦痛(スピリチュアルペイン)などを緩和するために実地医療体系の中に音楽療法を取り入れることで、音楽療法の有効性を科学的根拠に基づき検証するとともに、音楽療法の成果を広く社会一般に対して普及・周知せしめるための事業を行い、もって社会全体の医療福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1)
音楽療法の有効性を評価するための多施設との共同研究事業
(2)
音楽療法並びに医療への音楽の介入に関する調査・研究を通じて行う教育事業
(3)
音楽療法に関する情報及び研究成果の普及・啓発事業
(4)
音楽療法に関する資格制度の確立・認定・普及
(5)
音楽療法に関する機関誌及びその他の刊行物の発行
(6)
その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(会 員)

第5条 当法人の会員は、次の各号に掲げるものをいう。

(1)
正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)
賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3)
名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で理事会において推薦された者

(入 会)

第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。

2 理事長は、前項の入会申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。

(入会金及び会費)

第7条 正会員及び賛助会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 名誉会員は、入会金及び会費の納入を要しない。

(任意退会)

第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第9条 正会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、代議員会において、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該正会員を除名することができる。この場合において、当法人は、当該正会員に対し、当該代議員会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、代議員会において弁明する機会を与えなければならない。

(1)
本定款その他の規則に違反したとき。
(2)
当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)
その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 正会員以外の会員が、前項各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議をもって、当該会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1)
退会したとき。
(2)
成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)
死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)
継続して1年以上会費を滞納したとき。
(5)
除名されたとき。

2 会員が前項により、当法人の会員資格を喪失したときは、当法人に対する会員の権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

3 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

(正会員の権利)

第11条 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定された次の各号に掲げる社員の権利を、代議員たる正会員と同様に当法人に対し行使することができる。

(1)
法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)
法人法第32条第2項の権利(代議員名簿の閲覧等)
(3)
法人法第57条第4項の権利(代議員会の議事録の閲覧等)
(4)
法人法第50条第6項の権利(代議員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)
法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)
法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)
法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)
法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

第4章 代議員

(代議員)

第12条 当法人に代議員を置き、代議員をもって法人法上の社員とする。

2 代議員は、正会員の中から代議員選挙により選出することとし、2年毎に改選を行う。

3 代議員選挙に必要な事項は、別途細則に定める。

4 代議員の定数は、代議員選挙が行われる年の1月1日における正会員数を300で除した商を小数第1位で四捨五入した整数(この数が20を下回った場合は20)以内とする。

5 正会員は、代議員に立候補することができる。

6 正会員は、代議員選挙において等しく選挙権を有する。

7 理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

8 代議員が欠けた場合又は代議員の定数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選出することができ、その方法は代議員選挙に準ずる。この場合には、次の各号に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

(1)
当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)
当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選出するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)
同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選出した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選出するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位

9 前項の補欠の代議員の選出が効力を有する期間は、選出された年の4月1日から選出された翌々年の3月31日までとする。

(代議員の任期)

第13条 代議員の任期は、選出された年の4月1日から選出された翌々年の3月31日までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。

2 補欠として選出された代議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

3 増員により選出された代議員の任期は、他の現任代議員の任期の残存期間と同一とする。

4 代議員の任期が満了しても、新たに選出された者が就任するまで、なお代議員としての権利義務を有する。

第5章 代議員会

(代議員会)

第14条 当法人に代議員会を置き、代議員会をもって法人法上の社員総会とする。

(構 成)

第15条 代議員会は、すべての代議員をもって構成する。

(権限)

第16条 代議員会は、次の各号に掲げる事項を決議する。

(1)
理事及び監事の選任又は解任
(2)
理事及び監事の報酬等の額又はその規程
(3)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)
定款の変更
(5)
入会の基準並びに入会金及び会費の額又はその規程
(6)
正会員の除名
(7)
解散及び残余財産の処分
(8)
合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(9)
借入れ(その事業年度内の収入をもって償還する場合を除く。第50条において同じ。)
(10)
その他法令又は本定款で決議するものとして定められた事項

(開 催)

第17条 当法人の代議員会は、定時代議員会及び臨時代議員会とし、定時代議員会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時代議員会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第18条 代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。ただし、すべての代議員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。

2 代議員会を招集するには、会日の2週間前までに、代議員に対して書面(代議員の承諾を得たときは電磁的方法)によりその通知を発するものとする。

3 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。

(議長)

第19条 代議員会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、理事会においてあらかじめ定められた順序に従い、他の理事がこれに代わるものとする。

(議決権)

第20条 代議員会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決 議)

第21条 代議員会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

2 法人法第49条第2項の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(書面決議)

第22条 理事又は代議員が代議員会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の代議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第23条 理事が代議員の全員に対して代議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を代議員会に報告することを要しないことにつき代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の代議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第24条 代議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び当該代議員会において選出された出席者代表2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 役 員

(役 員)

第25条 当法人に、次の各号に掲げる役員を置く。

(1)
理事 3名以上
(2)
監事 1名以上

2 理事のうち、1名を理事長とし、理事長をもって法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)

第26条 理事及び監事は、代議員会の決議によって選任する。

2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 理事会は、その決議によって、理事の中から副理事長、常務理事各若干名を選定することができる。

4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

5 他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

6 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第27条 理事長は、法令及び本定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

2 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款の定めるところにより、職務を執行する。

(監事の職務及び権限)

第28条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第29条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

3 増員により選任された理事の任期は、他の現任理事の任期の残存期間と同一とする。

4 第25条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第30条 理事及び監事は、代議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

第31条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、代議員会の決議によって定める役員等の報酬規程により支給することができる。

(取引の制限)

第32条 理事は、次の各号に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1)
自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)
自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)
当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の免除)

第33条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、当法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、当該責任は、すべての代議員の同意がなければ、免除することができない。

2 当法人は、前項の規定にかかわらず、法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議によって、免除することができる。

第7章 理事会

(構 成)

第34条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第35条 理事会は、本定款に別に定める事項のほか、次の各号に掲げる職務を行う。

(1)
業務執行の決定
(2)
理事の職務の執行の監督
(3)
理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

(招 集)

第36条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して書面又は電磁的方法により招集通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

2 理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議 長)

第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、理事会においてあらかじめ定められた順序に従い、他の理事がこれに代わるものとする。

(決 議)

第38条 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第39条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第41条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事(理事長に事故若しくは支障があるときは、出席した理事及び監事)は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

第42条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、理事会規則で定める。

第8章 基 金

(基金の拠出等)

第43条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第9章 計 算

(事業年度)

第44条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第45条 当法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て代議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告書及び決算)

第46条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の各号に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時代議員会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

(1)
事業報告
(2)
事業報告の附属明細書
(3)
貸借対照表
(4)
損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の分配)

第47条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第10章 定款の変更、合併等、借入れ、解散及び清算

(定款の変更)

第48条 本定款を変更する代議員会の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(合併等)

第49条 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の廃止を承認する代議員会の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(借入れ)

第50条 借入れを承認する代議員会の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(解 散)

第51条 当法人を解散する代議員会の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

2 当法人は、前項のほか、法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第52条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第53条 当法人の公告は、官報に掲載してこれを行う。

第12章 附 則

(最初の事業年度)

第54条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年3月31日までとする。

(設立時の役員及び任期)

第55条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事早川 和重、谷 義正、大西 美春
設立時代表理事早川 和重
設立時監事高瀬 義昌

(設立時社員の氏名及び住所)

第56条 設立時社員の氏名は、次のとおりである。

早川 和重
谷  義正
大西 美春

2 設立時社員をもって、設立時代議員とする。

(法令の準拠)

第57条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人 音楽療法振興協会の設立のため、設立時社員3名は本定款を作成し、記名押印する。

平成30年11月30日

設立時社員   早 川  和 重

設立時社員   谷    義 正

設立時社員   大 西  美 春

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